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自転車のベルは法律違反になりうる?そもそもベルは絶対に必要?
自転車の「ベル」。スポーツバイクなどには付いていないことが多いので、中にはベルを付けたくないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
そもそもベルは絶対に必要なものなのでしょうか?
また、ベルはつい歩行者に対して鳴らしてしまいがちですが、ベルは歩行者に使うと法律違反になる可能性があります。
この記事では自転車のベル(警音器)は必要なのかどうか、どんな時に鳴らすものなのか、ベルの選び方や選ぶ際に気を付けることなどについて紹介します。安全で安心なサイクリングを楽しむためにもぜひ参考にしてください。
ベル(警音器)は絶対に必要?
スポーツバイクなどで最初からベル(警音器)が付いてない場合、「使う機会も少ないので、できれば付けたくない」「わざわざ買って取り付けるのが面倒」などという理由で付けたくないという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、道路交通法により自転車で公道を走る場合にはベル(警音器)の装着が義務化されています。東京都や埼玉県などのように条例で警音器の装着を義務付けている自治体もあります。
購入時に自転車にベルが付いていない場合は、ベルも購入して取り付ける必要があるので覚えておきましょう。
このような自転車の交通ルールについては知らない方が多いかもしれませんが、自転車は道路交通法上「軽車両」と位置づけられており、道路交通法や各自治体の条例で様々なルールが定められています。違反した場合は罰則を課されることもあるので、気を付けましょう。

歩行者に対してベルを鳴らすと法律違反になりうる
歩道を歩行者が横に広がって歩いている場合など、気づいてほしいためにベルを鳴らしてしまった経験がある方もいらっしゃるでしょう。逆にベルを鳴らされたこともあると思います。
しかし、道路交通法第54条第2項で「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」とされています。
歩道を歩行者が歩いていて自転車が通行できず困る場合であっても、この法律の「危険を防止するためやむを得ないとき」に当てはまりません。よって、歩行者に気づいてもらうためなどにベルを鳴らすのは法律違反になってしまうので覚えておきましょう。
ただし、歩行者が突然飛び出して来て危ない時などに、危険を防ぐためにベルを鳴らすことはできます。
歩道は歩行者優先
歩道と車道の区別がある道路では、自転車は原則として車道を通行しなければなりません。また、自転車も自動車と同じように左側通行であり、道路の中央から左側部分の左端を通行する必要があります。
道路交通法第63条の4第1項で、自転車が歩道を通行することができる場合について定められていますが、第2項で「普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」とも規定されています。
あくまで歩道は歩行者優先なので、歩行者が自転車の通行を妨げている場合でもベルを鳴らすのはもってのほかで、一時停止して歩行者の通過を待つ、自転車を降りて押して歩くなどする必要があります。
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ベルはどんな時に鳴らしていい?
自転車のベルの使用には制限があることがわかりましたが、それでは、自転車のベルはどういう場面で鳴らしていいものなのでしょうか?
ベル(警音器)を鳴らさなければならない場合について、道路交通法第54条で以下のように定められています。
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
つまり、ベルを鳴らしていい、もしくは鳴らさなければならないのは、「警笛鳴らせ」や「警笛区間」という道路標識がある道路を通行する場合、歩行者の急な飛び出しなどで危険を防止するためにやむを得ない場合に限られるということになります。
また、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所では警音器を鳴らす必要がありますが、「警笛区間」ではずっと鳴らしていいわけではありません。「警笛区間」の標識がある場所では、警笛の使用は左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上などを通行しようとする時に限られるので、気を付けましょう。
どんな罰則がある?
先述のように、ベル(警音器)は「警笛鳴らせ」などの道路標識がある道路を通行する場合や危険を防止するためにやむを得ない場合以外は鳴らしてはいけないということがわかりました。
ベル(警音器)を鳴らさなければならない場所で鳴らさなかった場合、また歩行者に向かって鳴らした場合などは法律違反になる可能性がありますが、どのような罰則があるのでしょうか?
まず、ベル(警音器)を鳴らさなくてはならない場所で鳴らさなかった場合には、「警音器吹鳴義務違反」となり、道路交通法第120条第1項第8号により5万円以下の罰金が課されてしまいます。
また、決められた場合以外にベル(警音器)を鳴らした場合には「警音器使用制限違反」となり、同法第121条第1項第6号により2万円以下の罰金又は科料が課されてしまいます。
都道府県によっては条例で罰則を定めている場合があるので、お住まいの自治体の条例などを確認しておきましょう。

ベルの選び方
公道を走る際に装着が必須の自転車のベルですが、どのように選んだらいいでしょうか?
ここでは、音、機能、デザインでの選び方についてご紹介します。
最初からベルが付いていないという方、ベルを変えたいという方もぜひ参考にしてください。
音で選ぶ
自転車のベルの音というと、引きベルタイプの「チリンチリン」という金属音がするものを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、それ以外にも様々な音のベルが販売されています。
たとえば、レバーを引くタイプのベルは「チーン」という音が鳴ります。また、電子音が鳴るタイプのベルもあります。電子音が鳴るタイプのベルは比較的大きな音が出て、遠くまで音が聞こえやすいので、防犯用にも使えそうです。
ただし、いざ使いたい時に音が鳴らなかったら意味がないので、音がきちんと鳴るかどうか定期的に確認しておきましょう。
機能で選ぶ
音を鳴らす以外にも様々な便利な機能を備えたベルが販売されています。
たとえば、コンパスが付いたベルもあります。コンパスがあれば、長距離走行していて道がわからなくなってしまった場合でも場所を把握できるので便利ですね。
また、温度計が付いているタイプのベルもあります。特に夏場などは熱中症などを防ぐためにも役立ちそうです。
デザインで選ぶ
ベルのデザインも様々なので、デザインで選んでみるのもいいでしょう。
スポーツバイクに取り付ける場合には、雰囲気を損なわないようなシンプルなタイプやスタイリッシュなタイプなどを選ぶのもいいでしょう。ベルの形もリング型のもの、ドーム型のものなど色々あります。
他にもレトロな雰囲気のもの、金属製のもの、かわいいデザインのもの、キャラクターが描かれたものなど様々な種類があるので、ご自身の好みのベルを探してみてはいかがでしょうか。
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ベルを選ぶ際に気を付けること
ハンドルの太さを確認する
せっかくベルを購入しても、ベルの取り付け部分と自転車のハンドルの太さが合わなかった場合、うまく取り付けられない可能性があります。
自転車によってハンドルの太さが違うので、ベルを買ってから後悔しないようにハンドルの太さを確認し、ハンドルの太さに対応したベルを選びましょう。
取り付け方法を確認する
ベルの取り付け方法も確認しておきましょう。ベルの取り付け方法には工具を使って取り付ける方法とバンドやゴムなどで固定する方法があります。
工具を使って取り付けるタイプのベルの方が多く、様々な種類のものが販売されています。こちらのタイプの方がベルが外れにくいので、自転車にきちんとベルを固定したいという方には工具を使って取り付けるタイプのベルがおすすめです。
一方、バンドやゴムなどで固定するタイプのベルは工具を使わずに簡単に取り外しができます。複数の自転車に1つのベルを使いまわしたい方、家族でベルを共用している方にはおすすめです。ただし、工具を使って取り付けタイプのベルよりは固定力は望めません。走行している時にベルが落ちてしまう可能性もあるので、バンドが緩んでいないかなど定期的に確認しておきましょう。
まとめ
今回は自転車のベル(警音器)は必要なのかどうか、どんな時に鳴らすものなのか、ベルの選び方や選ぶ際に気を付けることなどについて紹介しました。
道路交通法や地方自治体の条例により、自転車で公道を走る場合にはベル(警音器)の装着が義務付けられていることがわかりました。スポーツバイクなどにベルが付いていない場合は、購入して取り付けましょう。
また、自転車のベルは歩行者に対して鳴らすと法律違反になる可能性があります。
ベルを鳴らしていい、もしくは鳴らさなければならないのは、「警笛鳴らせ」などの道路標識がある道路を通行する場合、歩行者の急な飛び出しなどで危険を防止するためにやむを得ない場合に限られるので、ぜひ覚えておいてくださいね。
せっかく買うなら、ご自身の自転車に合うベルを選んで取り付けたいですよね。自転車のハンドルの太さやベルの取り付け方法を確認し、音、機能、デザインなどから気に入ったベルを探してみてくださいね。